2026年5月24日

障がい者雇用をはじめて考える地方中小企業のための基礎知識

障がい者雇用をはじめて考える地方中小企業のための基礎知識

「法定雇用率が上がった」「ハローワークから案内が来た」——そういったきっかけで障がい者雇用を検討しはじめた経営者は増えています。

しかし「何から始めればいいか」「どんな仕事を任せられるか」「地方でも人材は見つかるか」といった疑問で足が止まっているケースも多いです。

この記事では、障がい者雇用をこれから検討する地方中小企業向けに、基本的な仕組みと実際の進め方を解説します。


障がい者雇用率制度の基本

法定雇用率とは

従業員数が一定以上の企業は、法律(障害者雇用促進法)に基づき、一定割合以上の障がい者を雇用する義務があります。この割合を「法定雇用率」といいます。

2024年4月より法定雇用率が引き上げられ、民間企業は2.5%(2026年7月からは2.7%)が義務となっています。

雇用率を下回る企業(常用労働者100人超)は、不足1人につき月5万円の「障害者雇用納付金」を納付する必要があります。逆に雇用率を超えている企業には「障害者雇用調整金」が支給されます。

対象となる企業規模

2024年4月以降、常用労働者40人以上の企業が雇用義務の対象となっています(以前は43.5人以上)。

自社の規模を確認し、義務対象かどうかを把握することが最初の一歩です。


「障がい者」として雇用できる対象

障害者雇用促進法の対象は、障害者手帳を持つ人です。手帳の種類は以下の3つです。

手帳の種類 対象
身体障害者手帳 視覚・聴覚・肢体・内部障がいなど
療育手帳 知的障がい
精神障害者保健福祉手帳 精神疾患・発達障がいなど

精神障害者保健福祉手帳を持つ人(うつ病・発達障がいなど)も雇用率のカウント対象です。外見からわかりにくいケースも多く、「障がい者雇用=車いすの方」という先入観は実態に合っていません。


地方中小企業での現実的な進め方

ハローワーク専門援助部門に相談する

ハローワークには、障がい者の就職支援を専門とする部門があります。求人票の書き方から就労移行支援事業所との連携まで、無料で相談できます。

まず地元のハローワークに問い合わせることが、最も確実な一歩です。地方でも、支援機関とのネットワークを持つ担当者がいることが多いです。

就労移行支援事業所と連携する

障がい者が一般就労を目指すための「就労移行支援事業所」は、地方にも拠点が増えています。

事業所のスタッフ(支援員)が採用から定着まで伴走してくれるため、「受け入れ経験がない」企業でも比較的取り組みやすいです。求人募集→見学・実習→採用という流れで、双方にとってミスマッチを減らしやすくなります。

任せる仕事を先に決める

「どんな仕事を任せるか」が決まっていない状態で求人を出しても、うまく機能しにくいです。

障がいの種類・程度によって得意なこと・配慮が必要なことは異なります。まず「自社の業務の中で、定型的で繰り返しやすい仕事はどれか」を洗い出し、そこからマッチする障がいの種類を考えると整理しやすいです。

例:
– データ入力・ファイリング・梱包→身体障がい・精神障がいの方に適しやすい
– 工場の組み立て・検査工程→身体障がいの程度によって対応可能
– 清掃・軽作業→知的障がいの方が安定して担えるケースもあります


よくある懸念と実際

「休みが多くなるのでは?」

精神障がいのある方では、体調管理に配慮が必要なケースがあります。しかし定期通院・服薬管理・支援員との連携で安定して働き続けている方も多く、個人差が大きいです。採用前に「どんなサポートが必要か」を支援機関を通じて確認することで、受け入れ準備がしやすくなります。

「特別な設備が必要では?」

身体障がいの方の場合は設備対応が必要なこともありますが、デスクワーク中心であれば大がかりな改修が不要なケースも多いです。精神障がい・知的障がいの場合は、設備よりも「業務の明確化」や「相談しやすい環境」が定着のカギになりやすいです。

「指導の仕方がわからない」

支援員(ジョブコーチ)が職場に入って指導方法を一緒に考えてくれる制度(職場適応援助者助成金)があります。初めての受け入れでも支援機関のサポートを活用すれば、「一人でやる」必要はありません。


まとめ

  • 法定雇用率2.5%(2026年7月から2.7%)、常用40人以上が義務対象
  • 対象は手帳保持者(身体・知的・精神)——外見でわからないケースも多い
  • まずはハローワーク専門援助部門か就労移行支援事業所に相談する
  • 「任せる仕事を先に決める」ことが受け入れの最初の整理

採用活動全般の改善についてはこちらの記事も参考にしてください。障がい者雇用の進め方について相談したい方は、まずお気軽にご連絡ください

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